2009-04-09 第171回国会 衆議院 本会議 第22号
平成十五年の塩化ビニール樹脂向けモディファイヤーの製造販売業者による価格カルテル事件、そして昨年のマリンホースの製造販売業者による国際カルテル事件です。マリンホースの事件は外国企業を対象に排除措置命令を出した初めてのケースと聞いておりますけれども、課徴金が課されたのは日本の一社だけでした。 日本に拠点を有しない外国企業には課徴金を課すことはできないのでしょうか。
平成十五年の塩化ビニール樹脂向けモディファイヤーの製造販売業者による価格カルテル事件、そして昨年のマリンホースの製造販売業者による国際カルテル事件です。マリンホースの事件は外国企業を対象に排除措置命令を出した初めてのケースと聞いておりますけれども、課徴金が課されたのは日本の一社だけでした。 日本に拠点を有しない外国企業には課徴金を課すことはできないのでしょうか。
それで、おもちゃの件につきましては、二種類の添加物を用いました塩化ビニール樹脂製のおもちゃにつきましては、御指摘いただきましたとおり、禁止をしたわけでございますが、これは既にもう昨年の八月に行っております。
○政府委員(河野博文君) お尋ねのシンテック社の件でございますけれども、私どもこの件を承知いたしましたのは、シンテック社がルイジアナ州におきまして塩化ビニール樹脂工場の計画を持っているということが我が国でも新聞報道されました。その機会に、信越化学の方から事情説明をしようということで報告に参りましたものですから、それで承知した次第でございます。
○国務大臣(与謝野馨君) 信越化学が出資しておりますシンテック社が、米国のルイジアナ州において塩化ビニール樹脂の工場を建設する計画を有していることは承知しております。 工場建設については、基本的には民間企業の自由な経営判断であると認識しておりますし、また当該工場にはアメリカの関連法律が当然適用され、その中で判断されるというふうに理解をしているわけでございます。
フタル酸エステルは塩化ビニール樹脂を柔らかくするために添加される可塑剤ですが、特に塩化ビニール樹脂のおもちゃを乳幼児が口にすることから問題となっております。これはうちの子供もいつも口に入れております。このフタル酸エステルがおもちゃ、さらにイギリスの事例では食品から溶出していると報告されております。この点を危惧してドイツ政府は業者に販売自粛等を要請しているとの新聞報道もあります。
○政府委員(作田頴治君) 繰り返し申し上げますけれども、政府レベル、国レベルでは現在のところ、このような塩化ビニール樹脂に対しまして生産あるいは使用の規制を行っているところはございません。 ただし、先生御指摘のとおり、私どもこういった化学物質の安全性の問題につきましては、世界的な動向あるいはまた科学的知見を最大限の努力をもちまして収集することの必要性は十分認識しております。
それで、その原因についていろいろ言われているんですが、文房具や教材類が問題ではないか、また、特にこのごろ消しゴムはほとんどプラスチックにシフトしておりますから、そうしますと塩化ビニール樹脂というものが入っていて、消しゴムかすが焼却されると直ちに高濃度のダイオキシンが出るというようなことも言われております。
さらに具体的に事例を申し上げさせていただければと思いますが、例えば塩化ビニール樹脂業界においてグレードを統一した製品に関して、例えば四つの共販グループごとにユーザーに至近のメーカーが納入するという形での受委託生産、スワップ生産というのが推進をされているという事例がございます。
昭和三十四年十月に新日本窒素肥料株式会社から、水俣工場における塩化ビニール樹脂及びアセトアルデヒド製造用水銀使用量について報告があったものと承知をいたしております。
○政府委員(矢部丈太郎君) 現在、化学製品の中で塩化ビニール樹脂とポリオレフィン樹脂の二つの業界におきまして、当該業界における構造改善の一環といたしまして、企業がグループ化いたしまして、そのグループ内の販売業務を一元化するという形で共同販売会社が設立されておりまして共同販売事業を行っているわけでございます。
農業用塩化ビニールフイルムは塩化ビニール樹脂を主原料とし、その他多種類の副原料を用いてフィルムに加工してつくられるものであります。また季節変動に対応してある程度の期間、相当量の在庫を抱えておく必要もある等流通経費もかかります。価格に占める原料費の割合は、私どもの聞いたところでは半分以下だということになっております。
その主な例がそこに書いてあるわけでございますが、ポリオレフィン及び塩化ビニール樹脂におけるそれぞれ四共販会社を核とする生産、流通面の合理化、セメントにおける五共同事業会社を核とする生産、流通面の合理化、湿式燐酸及び化成肥料における合併、生産集中などでございまして、いずれも事業提携を活用し、個別企業の枠を超えた合理化に取り組んでいるところでございます。
現在、ポリオレフィンと、それから特に主要原料でありますが、塩化ビニール樹脂につきましては構造改善を行っておりまして、そのために先ほど申し上げましたようにかなり価格が安定化をいたしております。
第三点は、日本の石油化学業界もこの国際的な構造変化に対応して生き残るためには、国際的視野に立った対応が必要になってくると思いますが、既にかかる攻勢に備えまして、例の特定産業構造改善臨時措置法に基づきエチレン、ポリオレフィン樹脂、エチレンオキサイド、塩化ビニール樹脂などにおける過剰設備処理及びポリオレフィン樹脂等における共販会社の設立等々合理化努力がなされておりますけれども、当局の今後の指導方針や具体的
また、エチレン製造業でございますが、共回生産会社への生産集中、それから塩化ビニール樹脂製造業におきましては、やはり四つの共販会社を核といたしまして、生産、流通面における合理化を行っているわけでございます。この事業提携につきましては、二十二業種中七業種、十五件というものについて承認が行われておるわけでございます。
こういった関係から、プラスチック全体の一括した規格で対応するのにはどうしても不備が生じてくるという観点から、昭和四十八年に塩化ビニール樹脂についての個別規格をつくって以来、昭和五十四年から五十七年までかけまして、八品目の個別樹脂の規格を作成してきた次第でございます。しかしながら、現時点においてあと十五種類の個別樹脂がまだ食品用に使われているわけでございます。
たとえば塩化ビニール樹脂など、エチレンとか、向こうは燃料に安い天然ガスを使っております。国内生産価格ではもう全然太刀打ちできない、またアルミ製錬にしましても太刀打ちできない、これが実情ではないかと思うのです。そういう点も、私は大いに主張すべきところは主張しなければいけないのではないか、こう考えております。繊維についてもやはり同じじゃないかと思うのです。
独占禁止法上の不況カルテルは塩化ビニール樹脂等九品目について、合理化カルテルは合成繊維用染料一品目について認可いたしました。なお、独占禁止法の適用除外を受けている共同行為の総計は、昭和五十六年末現在で五百十五件となっておりますが、その大半は中小企業関係のものであります。 次に経済実態の調査といたしましては、事業活動実態調査、生産集中度調査等を行いました。
独占禁止法上の不況カルテルは塩化ビニール樹脂等九品目について、合理化カルテルは合成繊維用染料一品目について認可いたしました。なお、独占禁止法の適用除外を受けている共同行為の総計は、昭和五十六年末現在で五百十五件となっておりますが、その大半は、中小企業関係のものであります。 次に経済実態の調査といたしましては、事業活動実態調査、生産集中度調査等を行いました。
独占禁止法上の不況カルテルは塩化ビニール樹脂等九品目について、合理化カルテルは合成繊維用染料一品目について認可いたしました。なお、独占禁止法の適用除外を受けている共同行為の総計は、昭和五十六年末現在で五百十五件となっておりますが、その大半は、中小企業関係のものであります。 次に、経済実態の調査といたしましては、事業活動実態調査、生産集中度調査等を行いました。